不動産をいざ売るとなると、「何から手を付ければよいのか?」「いくらで売りるのか?」「ローンの残債はどう返せばよいのか?」など様々な疑問が出てくるものです。
不動産売却で支払うお金は大きく「税金以外の費用」と「税金」に分けられます。
そのうち、必ず支払うことになる費用は2つ、税金も2つをご紹介します。
■費用
1)仲介手数料:いくら必要?いつ支払えばいいの?
不動産会社に、売買契約が成立した報酬として支払う手数料です。金額は、「売却金額の3%+6万円」と覚えておきましょう。つまり4,000万円で物件が売れた場合は、4,000万×3%+60,000円=126万円(+消費税)となります。
仲介手数料を支払うタイミングは売買契約が成立したあとですが、一般的には、売買契約が成立したときに50%、引き渡しが完了したときに残りの50%を支払うのが一般的です。これらの金額・タイミングは法律で決まっています。
2)司法書士への依頼費用って何?
司法書士への依頼費用は3万円前後が多いですが、報酬は事務所によって変わります。登記を変更するための費用です。登記というのは、法務局に登録されている「この不動産は〇〇さんが持っています」「ローンが設定されています」という権利のことです。
不動産を売却すると、不動産の所有者が変わるわけですから権利を書き換えます。具体的には所有権の移転登記、住宅ローンの抵当権抹消、住所変更登記などと、古い登記簿の調査もあります。
登記の変更は自分でやることも可能ですが、とても大変です。何度か法務局に行ったり、書類の取り寄せが必要になりますので、ここは司法書士の方にお任せするのがよいでしょう。
■税金
1)印紙税
不動産の売買契約書の作成には、国が税金をかけています。「売買を成立させるために契約書作るけど、それは国が法律を整備しているおかげなので、税金を払ってね」というわけです。税金の金額は、1~3万円とみておけばようでしょう。
2)譲渡所得税や住民税
不動産売却で買ったときの値段より高く売れた場合、所得税と住民税を払うことになります。
譲渡所得税・住民税はなかなか複雑で、理解するにはコツがいります。それは「税金対象となる金額」と「税率」に分けて理解する、ということです。
つまり、不動産売却でまず覚える費用は「仲介手数料」「司法書士への報酬」です。
それに加えて、「印紙税」「譲渡所得税・住民税」がかかってくることを覚えていただければ心配ないでしょう。