2016.7.26
不動産を所有していると毎年、固定資産税・都市計画税が所有者に対して課税されます。
建物が建っている土地については固定資産税が優遇されています。
土地の中でも住宅用地については、課税標準額の算定について以下の減免規定があます。
・住宅用地で住宅1戸につき200㎡以下の用地(小規模住宅用地):課税標準額×1/6
・住宅用地で住宅1戸につき200㎡を超える部分の用地(一般住宅用地):課税標準額×1/3
つまり、空家になっていたとしてもその土地に建物が建っていれば、固定資産税は優遇されるかたちです。
しかし、平成27年5月26日から「空家対策特別措置法」が全面施行されました。
空家対策特別措置法とは特定空家に指定されると上記の固定資産税の優遇がなくなります。
どういうことかというと、前述の固定資産税の減免規定の対象外となります。小規模住宅用地であれば1/6減免、一般住宅用地であれば1/3減免が適用されなくなり、それぞれ固定資産税が6倍、3倍に増えてしまうのです。
引用元:All About マネー
[特定空家とは]
・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
引用元:SUUMOジャーナル
また、管理の行き届いていない空家は危険性や衛生面から近隣住人に迷惑をかける可能性があり苦情も想定されます。
空家の維持・管理は手間もお金もかかります。また、現在住んでいるお住まいから遠方になればより負担がかかります。
前述のとおり空き家にはさまざまなリスクがあります。
空き家は、建物が古くてもご売却や賃貸など活用できるものも数多くあります。
空き家を所有されているオーナー様は、処分や活用方法に関して是非ともご相談下さい。経験や知識を生かし適切なアドバイスを提供致します。