2023.12.13
所有者不明土地は現在九州本本島の大きさに匹敵するくらいあるといわれています。
今後も高齢化の進展によりますます深刻化する恐れがあることから、不動産登記制度が大きく見直されてきましたが、来年令和6年4月1日からは、相続登記申請が義務化されます。
今までは相続登記申請は任意でしたが、4月1日からは相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記申請をしなければならなくなりました。
遺産分割の話し合いがまとまった場合も、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容についての登記を申請しなければなりません。
正当な理由なく3年以内に登記申請しないと、10万円以下の過料対象になります。
令和6年4月1日より前に相続が開始している場合も義務化の対象です。
ご所有されている大切な不動産について、今一度ご家族の皆様でご確認くださいね。
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